MEDICAL EXPENSE DEDUCTION

医療費控除

セラミック治療などの自由診療は健康保険が適用されないため、
治療内容によっては費用が高額になることがあります。
ただし、自由診療だからといって、すべて医療費控除の対象外になるわけではありません。
歯科医師による診療・治療として行われる一定の歯科治療については、
確定申告を行うことで医療費控除を受けられる場合があります。

ABOUT THE DEDUCTION

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、
ご自身または生計を一にする配偶者・その他の親族のために医療費を支払い、
その金額が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。

医療費控除は「支払った医療費そのものが返ってくる制度」ではありません。
一定の計算によって求められた医療費控除額を所得から差し引き、
その結果として所得税などの負担が軽減される制度です。

歯科治療についても、
歯科医師による診療・治療のために支払った費用で、
病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えないものについては、
医療費控除の対象となる場合があります。

KEY POINT

自由診療でも
対象になる場合があります

01

健康保険の適用・非適用だけで決まる制度ではありません

02

セラミックなどを使用した歯科治療も対象となる場合があります

03

美容のみを目的とする費用は対象外となる場合があります


01

CERAMIC TREATMENT

セラミック治療と医療費控除

「自由診療のセラミック治療は医療費控除を受けられない」
と思われている方もいらっしゃいますが、
自由診療であることだけを理由に対象外になるわけではありません。

DENTAL TREATMENT

治療目的で行われる
セラミック治療

国税庁では、歯科医師による診療または治療の対価で、
病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分について、
医療費控除の対象になるとしています。

また、自由診療で使用される金やポーセレンについても、
歯科治療材料として一般的に使用されていることから、
これらを使用した治療費は医療費控除の対象になると案内されています。

EXAMPLES

対象となる可能性がある
歯科治療の例

01

セラミックインレー

むし歯等によって失われた歯質を修復するための治療

02

セラミッククラウン

むし歯や既存修復物の再治療などに伴う被せ物治療

03

ファイバーコアなどの土台

被せ物による治療に必要となる歯の土台

04

治療に必要な歯科処置

診断結果に基づき、歯科治療の一環として行われる処置


i

IMPORTANT


「セラミックなら必ず医療費控除の対象」という意味ではありません

医療費控除の対象になるかどうかは、
使用する材料名だけではなく、治療の目的や内容などによって判断されます。
個別の申告についてご不明な場合には、
税務署や税理士などの専門家へご確認ください。


02

ELIGIBILITY

対象となるもの・対象とならないもの


01

ELIGIBLE

対象となる可能性があるもの

治療目的で行われる歯科治療費

一般的な歯科治療材料を使用した自由診療

治療に必要な検査・診察などの費用

治療のために利用した電車・バス等の公共交通機関の交通費

条件を満たす治療目的の歯列矯正


02

GENERALLY NOT ELIGIBLE

通常は対象外となるもの

美容・容貌の改善のみを目的とする治療

美容目的のみで行うホワイトニング

容貌を美化することだけを目的とした歯列矯正

自家用車で通院した場合のガソリン代

通院時の駐車場代

ABOUT WHITENING

ホワイトニングについて

医療費控除は、原則として疾病の診療・治療に必要な費用を対象とする制度です。
歯を白くすることのみを目的として行う一般的なホワイトニングは、
通常、治療目的とは異なるため医療費控除の対象外と考えられます。

個別の事情によって税務上の判断が異なる可能性がありますので、
具体的な申告については税務署・税理士等へご確認ください。


03

CALCULATION

医療費控除額の計算方法

医療費控除では、その年に実際に支払った医療費から、
保険金などで補てんされた金額と一定額を差し引いて控除額を計算します。

MEDICAL EXPENSE DEDUCTION


A

その年に支払った医療費

1月1日〜12月31日


B

保険金などで補てんされた金額

該当する場合


C

10万円

所得200万円未満の場合は所得の5%

医療費控除額

最高200万円

EXAMPLE

例:年間60万円の医療費を支払った場合

支払った医療費
600,000円
保険金等による補てん
0円
差し引く金額
100,000円

医療費控除額


500,000

※総所得金額等が200万円以上で、保険金などによる補てんがない場合の単純な計算例です。
50万円がそのまま還付されるわけではなく、50万円を所得から控除して税額を計算します。


04

FAMILY & TRANSPORTATION

ご家族の医療費や通院費も確認しましょう


01

FAMILY

生計を一にする家族の医療費

医療費控除では、ご自身だけでなく、
生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も
対象として計算することができます。

共働きの場合でも、
生計を一にしており実際にその医療費を支払った方が
医療費控除を受けることができます。


02

TRANSPORTATION

治療のための通院交通費

電車やバスなどの公共交通機関を利用して
治療のために通院した場合の交通費は、
医療費控除の対象となる場合があります。

一方、自家用車で通院した際のガソリン代や
駐車場代は医療費控除の対象とはされていません。


05

TAX RETURN

医療費控除を受けるための手続き


STEP 01

医療費の記録を保管

治療費の領収書や通院交通費など、
その年に支払った医療費を記録しておきます。


STEP 02

医療費控除の明細書を作成

領収書などをもとに「医療費控除の明細書」を作成します。
医療費通知を利用して記載を簡略化できる場合もあります。


STEP 03

確定申告

確定申告書と医療費控除の明細書などを提出します。
e-Taxを利用して申告することもできます。


STEP 04

領収書を保管

医療費控除の明細書を領収書に基づいて作成した場合、
領収書は確定申告期限等から5年間、
ご自宅等で保管する必要があります。

KEEP YOUR DOCUMENTS

領収書などは大切に保管してください

当院でお支払いいただいた治療費の領収書は、
医療費控除の申告に必要となる場合があります。
紛失しないよう大切に保管してください。

また、公共交通機関による通院費については、
通院日・交通機関・区間・金額などを記録しておくと
医療費控除の明細を作成する際に確認しやすくなります。

PLEASE NOTE


06

医療費控除についての
最終的な判断は税務署等へ

このページは医療費控除について一般的な情報をご案内するものであり、
個別の税務判断を保証するものではありません。
税制は変更される場合がありますので、
確定申告の際には国税庁の最新情報をご確認いただくか、
所轄税務署・税理士等へお問い合わせください。


国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」